古矢行政書士事務所
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取扱業務土地の活用
SERVICE/取扱業務

土地の活用

農地転用・農振除外・都市計画法の許認可。坂東でいちばん多いご相談です。

「農地に家を建てたい」「使っていない田畑を活用したい」——そんなとき必要になるのが、農地法や都市計画法の手続きです。許可を“出す側”だった経験を活かし、つまずきやすいポイントを先回りして、最短距離でご案内します。

農地転用とは

農地転用とは、農地を住宅・駐車場・店舗など、農業以外の用途に変えることをいいます。農地は法律で守られているため、転用には農地法にもとづく許可または届出が必要です。市街化区域では届出、それ以外の区域では許可が基本になります。

農地法の許可・届出

自分の農地を転用する場合は4条、売買や賃貸をともなう転用は5条——というように、手続きの種類が分かれます。さらに農業振興地域では、先に「農振除外」が必要になることもあります。必要書類が多く、要件の確認が結果を左右するため、早めのご相談がスムーズです。

都市計画法の許認可

建物を建てるには、開発許可などが必要になる場合があります。特に市街化調整区域では、建てられる建物や条件に制限があります。「農地法はクリアしたのに建てられない」とならないよう、土地利用の全体像を見ながらご案内します。

費用の目安

※ 下記は表示見本です。正式な料金は、事案を伺ったうえでお見積りします(別途、実費が必要です)。

手続き 報酬の目安(税込)
農地転用 届出(市街化区域) 33,000円〜
農地転用 許可(4条・5条) 55,000円〜
農振除外 55,000円〜
開発許可ほか お見積り

ご相談の流れ

  1. お問い合わせ・初回相談

    お電話・メールでご連絡ください。初回相談は無料です。

  2. ヒアリング

    状況やご希望を詳しくお伺いします。

  3. お見積り

    手続き内容に応じた料金を、内訳まで明記してご提示します。

  4. 着手・申請

    ご納得いただいてから、必要書類の作成・申請を代行します。

  5. 完了報告

    手続き完了後も、追加のご相談に対応します。

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